長野県は信州気候変動適応センターを設置しました
平成31年4月1日。気候変動適応法(平成 30 年法律第 50 号)第 13 条の規定により、気候変動に伴う農業、自然災害、生態系、健康等の各分野における県内への影響に対し、信頼できるきめ細かな情報に基づく効果的な適応策の創出を支援し、もって地域特性に応じた気候変動適応を推進していくため、「信州気候変動適応センター」を設置しました。
平成31年4月1日。気候変動適応法(平成 30 年法律第 50 号)第 13 条の規定により、気候変動に伴う農業、自然災害、生態系、健康等の各分野における県内への影響に対し、信頼できるきめ細かな情報に基づく効果的な適応策の創出を支援し、もって地域特性に応じた気候変動適応を推進していくため、「信州気候変動適応センター」を設置しました。